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仕事との両立

つわりは法律で保護された体調変化です。医師の指導に基づいて、職場に時差通勤・ 勤務時間短縮などの措置を申請できます。

法的保護の概要

男女雇用機会均等法第13条(均等法13条)

医師の指導を受けた妊婦が申し出た場合、事業主は勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。「つわり等により医師の指導を受けた場合」も対象です。

出典

厚生労働省 bosei-navi「妊娠中の女性労働者への対応」

男女雇用機会均等法第13条に基づく措置義務を記載

厚生労働省「妊娠中の女性労働者への措置義務」

「つわり等により医師の指導を受けた場合」の措置義務を明記

申請できる主な措置

措置内容
時差通勤始業・終業時間を30〜60分ずらす
勤務時間短縮1日30〜60分程度の短縮
フレックスタイム勤務時間の柔軟化
通勤経路変更混雑の少ない経路への変更
休憩時間の延長休憩時間を増やす・補食時間を設ける
作業制限身体的負担大・長時間立作業・同一姿勢等の制限
在宅勤務職場の方針に応じて
休業妊娠悪阻(入院加療が必要な場合)

出典

厚生労働省 bosei-navi「妊娠中の通勤や職場での過ごし方」

原文:「始業・終業時間に30〜60分程度の時間差を設ける」「1日30〜60分程度の勤務時間短縮」

母健連絡カードの使い方

母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、 医師の指導事項を職場へ正確に伝えるための公式カードです。 カードの「症状」欄にはつわりが、 「診断」欄には妊娠悪阻が明記されています。

  1. 1産婦人科を受診する
  2. 2医師に「母健連絡カードへの記入」を依頼する
  3. 3カードを会社の人事担当・上司に提出する
  4. 4事業主は記載された措置を講じる義務がある

多言語版あり: 日本語・英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語

母健連絡カードをダウンロード(厚労省 bosei-navi)↗

出典

厚生労働省 bosei-navi「母性健康管理指導事項連絡カード」

カードの症状欄に「つわり」、診断欄に「妊娠悪阻」が明記

職場への伝え方

伝える一言の例

「妊娠中のつわりがあり、医師から通勤緩和の指導を受けました。 均等法に基づく措置として、時差通勤(○時出社)を申請したいのですが、 母健連絡カードをご確認いただけますか。」

※ 有給休暇とは別に申請できます。給与の扱いは会社の規定によって異なります。

職場対応に困ったら

職場への伝え方・制度の活用方法は、bosei-navi のメール相談窓口でも相談できます。

bosei-navi メール相談(厚生労働省)↗

⚕️ このページの情報は参考情報です。職場への具体的な申請方法・措置の詳細はかかりつけ医または専門医にご相談ください。